第1条(名称)
本協会は、「うるま市テニス協会」と称する。
第2条(事務所)
本協会は、事務所を事務局長宅とする。
第3条(目的)
本協会は、生涯テニスの推進によりテニス人口を拡大し、競技力の向上に努め、
テニスの振興発展を図ることを目的とする。
第4条(上部団体)
本協会は、うるま市テニスの統括団体としてうるま市体育協会及び
沖縄県テニス協会に加盟するものとする。
第5条(事業)
本協会は、第3条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)テニス大会の開催。
(2)テニスの普及、競技力の向上に関すること。
(3)他団体との交流に関すること。
(4)その他本協会の振興発展に関すること。
第6条(会員)
本協会は、次の会員で構成する。
(1)うるま市内に住所、本籍もしく職場を有する者。
(2)うるま市内のテニスクラブの会員である者。
(3)その他会長が特に認めたもの。
第7条(入会、退会)
本協会に入会しようとする者は、所定の書式により申し込むこと。退会しようとする
場合は、その理由を記して届けなければならない。
第8条(会費)
本協会会員は、下記の会費を納入しなければならない。
一人年間1,000円
第9条(役員)
本協会に次の役員を置く。
(1)顧問(若干名) (2)会長(1名) (3)副会長(若干名)
(4)理事長(1名) (5)副理事長(若干名) (6)常任理事(若干名)
(7)事務局長(1名) (8)理事(若干名)
(9)監事(2名)
第10条(任期)
役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
第11条(選任)
役員は理事会で推薦し、総会で承認する。
第12条(職務)
(1)会長は本会を代表し、会務を統括する。
(2)副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
(3)理事長は理事会を開催し、その議長となり理事会で決定された事項を処理する。
(4)副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故あるときはその職務を代行する。
(5)常任理事は常任理事会に出席し、協会の目的達成に必要な職務を遂行する。
(6)事務局長は、本協会の運営に必要な事務全般を統括する。
(7)理事は理事会に出席し、協会の業務遂行に協力する。
(8)監事は、本会の業務及び会計を監督し、総会、理事会に出席して意見をのべることができる。
第13条(総会の開催)
(1)総会は、本会会員で構成する。
(2)総会は、会長が招集し、その議長となる。
(3)定例総会は年1回とし、会計年度(毎年4月1日~翌年3月31日)終了後開催する。
ただし会長が必要とす認めた時、又は理事の二分の一以上から要請があるときは、臨時総会を開催しなけ
ればならない。
第14条(総会の決議)
総会の議決は、出席者の過半数の賛成により決定する。可否同数の場合は議長(会長)がこれを決定する。
第15条(総会の承認事項)
次の事項は、総会で承認されなければならない。
(1)前年度の収支決算及び事業報告
(2)当該年度の予算及び事業計画
(3)役員の承認及び選任に関すること。
(4)会則の変更に関すること。
(5)その他
第16条(理事会)
(1)理事会は、常任理事及び理事をもって組織する。
(2)理事会は、理事長が招集し、その議長となる。
(3)理事会の議決は、出席者の過半数をもって決定し、可否同数の場合は議長が決定する。
(4)総会で討議する前条(第15条)の議案は、予め理事会に諮らなければならない。
第17条(常任理事会)
(1)常任理事会は、会長、副会長、理事長、副理事長、事務局長、常任理事をもって組織する。
(2)常任理事会は、理事長が召集し、その議長となる。
(3)会議は、構成員の過半数の出席により成立し、決議は出席者の過半数をもって決定する。
可否同数の場合は議長(理事長)がこれを決定する。
第18条(委員会)
本協会に次の委員会を置くことができる。
(1)総務財政委員会
(2)選手強化委員会
(3)広報委員会
(4)普及委員会
(5)ジュニア委員会
(6)ルール委員会
(7)審判育成委員会
(8)指導者育成委員会
(9)行事、ランキング委員会
第19条(会計年度)
本協会はの会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
第20条(収入)
本協会の収入は、次にあげる収入をもって充てる。
会費、寄付金、補助金、その他
第21条(施行細則)
本会会則の施行に必要な細則は、理事会で別に定める。
付則
本会則は平成16年6月5日より施行し、平成16年4月1日より適用する。